弁護士費用については,当事務所報酬基準の定めによりますので,詳細は面談の上ご説明させていただきます。
弁護士報酬等の概略
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法律相談料
依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む。)の対価をいいます。
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書面による鑑定料
依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいいます。
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着手金
民事の訴訟事件、契約締結交渉、刑事弁護事件など、事件または法律事務の結果に成功、不成功が生じるものについて、弁護士が依頼を受けて行う業務に対する対価として、依頼を受ける際当初に支払うべき金員をいいます。なお、結果の成功、不成功を問いません。
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報酬金
事件または法律事務について、成功の結果が得られたとき、得られた結果に対して、着手金とは別に支払う金員をいいます。なお、事件の結果が判明した時点で、成功の程度に応じた金額の報酬が発生し,全く成功の結果が得られなかった場合には発生しません。
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手数料
原則として一回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいいます。
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顧問料
契約によって定める内容の法律事務を、継続的に行うことの対価をいいます。
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日当
弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価をいいます。
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タイムチャージ
受任する事件等に関し,一定時間あたりの単価にその処理に要した時間を乗じた額を弁護士報酬とすることをいいます。
弁護士報酬の目安
当事務所報酬基準による弁護士報酬のおおよその目安は,以下のとおり(消費税込)ですが,個々の事件等における弁護士報酬は,各弁護士と依頼者が協議をして適正な金額を決定します。諸事情により当事務所報酬基準に従った金額より減額,増額したり,支払方法を分割払いにする場合もありますので,お気軽にご相談下さい。なお,収入印紙代,郵便切手代,謄写料,交通通信費,宿泊料,保証金,保管金,供託金,その他事務処理に要する費用(実費)は弁護士報酬とは別に請求させていただきます。
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法律相談料
30分ごとに5,500円より
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書面による鑑定料
220,000円以上
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着手金及び報酬金
1) 民事事件の着手金及び報酬金
経済的利益に対する割合によって下記のように定めます。
経済的利益の額 着手金 報酬金 300万円以下の部分 8.8% 17.6% 300万円を超え3,000万円以下の部分 5.5% 11% 3,000万円を超え3億円以下の部分 3.3% 6.6% 3億円を超える部分 2.2% 4.4% ※ 裁判手続によらない調停及び示談交渉等の場合は,減額することができます。
※ 離婚事件,境界に関する事件,借地非訟事件,保全,執行事件,破産,債務整理,民事再生等倒産事件,後見事件など上記とは別に基準を定めている事件もあります。2) 刑事事件の着手金
事件の内容 着手金 起訴前及び起訴後の事案簡明な事件 330,000円以上550,000円以下 起訴前及び起訴後の上記以外の事件 550,000円以上 再審請求事件 550,000円以上 ※ 刑事事件の報酬金は,成果に応じて着手金に準じた金額をお支払いいただきます。
※ 保釈,告訴告発,少年事件など上記とは別に基準を定めている事件もあります。 -
手数料
案件により異なりますが,民事事件の着手金及び報酬金に準じて経済的利益に応じて定める場合と,定額を定めている場合とがあります。
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顧問料
事業者区分 顧問料 事業者 月額55,000円以上 非事業者 年額66,000円以上 -
日当
時間 日当 半日 33,000円以上55,000円以下 1日 55,000円以上110,000円以下 -
タイムチャージ
事業者区分 料金 事業者 1時間あたり22,000円以上 非事業者 1時間あたり11,000円以上